ご来所いただきまして誠にありがとうございます。
当行政書士事務所では、各種契約書の作成から起業、法人設立のサポート、相続や遺言についてのご相談など、様々な行政書士業務を承っております。
また、提携する税理士事務所(税理士法人F)や公認会計士との連携により、円滑な手続きが可能になりました。
人は、いつかは亡くなるものです。あなたの死後、遺産をめぐり肉親同士が骨肉の争いをする。そんなことが起こらないためにも、生前に適切な準備が必要です。遺言作成や相続のご相談、遺言執行の業務も承っております。また、それら遺言・相続に関するトータルサポートとして遺言信託サービスも行っております。ぜひ、行政書士法人Fにご相談ください。
被相続人がお亡くなりになり、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。突然の訃報に、戸惑っている方にも専門家の立場からご協力させていただきます。
相続や遺言は民法により規定されております。しかし、専門用語の多さに戸惑うこともあるはずです。そんなときは、相続・遺言ガイドで知識を深めましょう。
行政書士法人Fでは、遺言・相続に関して以下のような業務を承っております。
下記業務を含むトータルサポートです。サービス詳細はこちら。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等作成のサポート
遺言執行者として、被相続人の遺言内容を実現させます。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐことです。財産には、金銭、有価証券、動産、不動産などの資産や、物件、債権などの権利、借金などの債務など様々なものが含まれます。(相続とは)
遺言とは、民法に定める方式に従わなければ、することのできない「要式行為」です。 方式に従わなければ、せっかくの遺言書も「遺言」としては無効になってしまいます。
法的な効力がなくても、遺族への気持、感情、メッセージを伝えることは重要です。
しかし、無用な争いや、誤解を招かない為にも、正しい遺言を残すことが必要なのです。
遺言の必要性を認識されている方は多くいらっしゃいます。
ですが、実際に作られている方はあまりいらっしゃらないようです。
遺言作成は、正しい知識をもち、順を追って進めていけば、決して難しいことではありません。 ただ、身近な人であるほどに相談しにくく、自分だけの力で全てを行うには心細いものです。
そんなとき、ぜひ私どもにご相談ください。きっとお役に立てるはずです。
2006年5月。新しい「新会社法」が動き出しました。
現在有限会社で会社を経営していらっしゃる方も、株式会社にすべきか、有限のまま継続すべきか。 株式会社を経営していらっしゃる方も、譲渡制限会社とするべきか、定款等変更する箇所はないか。
新会社法をあなたの会社に最大限に活用していただきたい。 行政書士法人Fがお手伝いいたします。 何から手をつけたらいいか分からないという方も、納得していただくまでご説明いたします。
めんどうな手続きなどは、私どもに任せてください、本来の仕事に専念できます。
行政書士の扱うあらゆる業務を行っています。
「こんなこと、頼めるのかな」という方は、まずはご相談下さい。
①電子認証採用につき、定款認証の費用が抑えられます。
②提携公認会計士事務所とのセットプランもご提案いたします。