当行政書士事務所では、遺言書作成から、遺言書の保管・管理、遺言執行までを、提携する公認会計士事務所、税理士事務所(税理士法人F)との連携で、より親切で丁寧なサービスを実現します。
あなたの希望をお聞きします。財産状況をお聞きし、財産をどのように処置なさいたいのか、どのような思いをお持ちなのかをお聞きします。ご希望に沿った遺言書作成に向けて、できる限りのご協力をさせていただきます。
また、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のうち、どれが最適であるかを相談させていただきます。
あなたの意志が確実に実現できるよう、アドバイスさせていただきます。
公正証書遺言の場合、証人の立会が必要になります。当行政書士事務所の担当者が責任をもって立会させていただきます。
自筆証書遺言は原本を、公正証書遺言は正本と謄本を、当行政書士事務所がお預かりいたします。
遺言内容・財産・相続人などの異動・変更の有無について。定期的にご照会させていただきます。異動・変更などがございましたら、すぐにご連絡くださいませ。また、遺言・相続に関してのご相談にも応じさせていただきます。
遺言者がご逝去された場合に、相続開始の通知をいただきますと、当行政書士事務所から、相続人・受遺者の人たちに遺言執行者に就任する旨のご連絡をいたします。
遺言内容の実現のため、遺産の管理、名義変更、引き渡しなど必要な手続きを行います。遺言執行が完了しますと、遺言執行顛末報告書を作成します。相続人・受遺者の方にご報告し遺言信託業務は完了いたします。
「相続・遺言のご相談のみ」、「証人として立会のみ」、「遺言執行のみ」といった業務も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
遺言執行完了時に、財産の相続税評価額(債務控除前)に対し、一定の料率によって算出した金額をお支払いただきます。ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は1050,000円となっております。
| 5千万円以下 | 2.1% |
| 5千万円超1億円以下 | 1.575% |
| 1億円超3億円以下 | 1.050% |
| 3億円超 | 0.525% |
以上の費用をはじめ遺言執行に必要な実費はお客様のご負担になります。また、行政書士業務外で必要な手続き等は、当事務所が提携する弁護士事務所・司法書士事務所・税理士事務所を紹介させていただきます。