相続・遺言ガイド

法定相続とは

財産を持つ者が亡くなられた際に、遺言がない又は遺言が法律的に無効となった場合、民法の規定に従い相続が行われます。これを法定相続といいます。 法定相続により相続をする権利(相続権)を持つ者を法定相続人と呼び、その取り分を法定相続分と呼びます。

法定相続人

法定相続人になれる人は、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などです。

※婚姻関係のない内縁の妻や愛人、長男の嫁、叔父や叔母には相続権がありません。 相続権のないものに、財産を相続させたければ、遺言が必要になります。

法定相続人の順位

  • 第一順位の相続人

    被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)、被相続人の配偶者。

  • 第二順位の相続人

    被相続人の直系卑属がいない場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)と配偶者が相続人となります。 配偶者が死亡している場合は、父母が全て相続します。

  • 第三順位の相続人

    被相続人に直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全て相続します。

配偶者は常に相続権を持ち、直系尊属や兄弟姉妹はその上位の相続人がいない場合に、相続権を持つことになります。

代襲相続

子と孫が同時に相続人になるわけではなく、子が死亡している場合に、孫が相続人になり、孫が死亡している場合に、ひ孫が相続人になります。または、既に父母が死亡している場合に、その直系尊属である祖父母が相続人となります。さらに、兄弟姉妹が死亡している場合に、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります。このように、次々と相続権を引き継ぐことを「代襲相続」といいます。

法定相続分

  • 直系卑属(子)と配偶者が相続人

    直系卑属と配偶者がそれぞれ2分の1ずつ。

  • 直系尊属(父母)と配偶者が相続人

    直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2。

  • 兄弟姉妹(または甥、姪)と配偶者が相続人

    兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3。

法定相続分の例

夫の財産を、妻とその長男と長女が相続する場合

妻の相続分=2分の1
長男の相続分=2分の1÷2=4分の1
長女の相続分=2分の1÷2=4分の1

夫の財産を、妻と夫の父母が相続する場合

妻の相続分=3分の2
父の相続分=3分の1÷2=6分の1
母の相続分=3分の1÷2=6分の1

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