相続・遺言ガイド

遺言の種類

遺言は、民法に定められた形式に従って書かなければ無効となります。

遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言といった種類があります。特別方式には応急時遺言、隔絶地遺言といった種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、公証人に依頼せず、遺言を残す者が手書きで作成する遺言書です。

全文について

自署であるため、ワープロなどによる作成は認められません。代筆も認められません。ただ、事情により(手が震えてしまうなど)、他人に添え手をしてもらうことはできます。しかし、添え手をした者の意思が介入していると判断されれば無効となります。

日付について

確実に日が特定できるような書き方が必要です。必ず、年月日を記すようにしましょう。

署名、押印について

遺言書の最後に署名をします。押印は実印、認印、または拇印でもかまいません。

様式、筆記用具について

縦書き、横書きなどは自由です。鉛筆よりも、改変されにくいボールペンなどを用いることをお勧めします。

自筆証書遺言の長所

自筆証書遺言は、自分一人で作成できるために、いつでも思い立ったときに書くことができます。遺言書の内容も秘密にすることができ、何度でも書き直すことができます。費用は用紙代ぐらいです。

自筆証書遺言の短所

法的知識がないと、様式に反するおそれがあります。自ら保管しなければならないので、遺言書の紛失など、死後に発見されない危険や、第三者によって、改変や偽造の危険も伴います。執行にあたっては検証手続きが必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人二人以上の立会のもと、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書として作成します。普通遺言方式の中で最も安全かつ確実な遺言です。

公証人について

元裁判官や元検事、弁護士など、法務大臣から任命された者です。家族や公証人と一定の関係がある者は証人、立会人になることができません。

口授とは

読み聞かせることを口授といいます。公証人が、遺言者の口述を筆記、これを遺言者に読み聞かす、もしくは閲覧させます。遺言者及び証人が署名、押印します。

公正証書遺言の長所

公正証書遺言は、公証人、証人の立会があるため、内容が明瞭となり、法的に無効になることはありません。また、原本が公証人の手元に20年間保管されるため、紛失、改変、盗難の心配がありません。文字が書けない人でも遺言できるという特徴もあります。

公正証書遺言の短所

手続きに手間がかかり、公証人への依頼費用が必要です。また、遺言書の存在と内容を秘密にしておけません。

秘密証書遺言

遺言書作成後、証書に押印したものと同じ印鑑で封印します。遺言者が自分で公証役場に遺言書を持っていくことで、遺言者本人が認める遺言書であるということを、公証人に証明してもらう遺言書です。公証役場で遺言書の証明をしてもらうには利害関係のない二人以上の証人を連れていく必要があります。

秘密証書遺言の長所

代筆やワープロでの作成が可能(署名は自筆)で、遺言内容の秘密を守ることができます。公証人の証明があるので偽造の疑いがなくなります。

秘密証書遺言の短所

作成に若干の費用と手間がかかります。保管は本人によるため紛失のおそれは残ります。また、遺言の存在自体は証人、公証人に知られてしまいます。

公平な立場の証人、立会人を探すのは困難です。行政書士などの法律の専門家に依頼することをお勧めします。

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