遺言がなければ、通常は民法に定められたとおりに法定相続が行われます。(法定相続) 一見、最も公平な相続方法にも思えますが、法律はそれほど融通のきくものではなく、柔軟な対応は難しいものです。また、公平な相続を望んでいたとしても、被相続人(あなた)の意思にそった分配方法になるとは限りません。
相続手続において、相続人が大勢いるとそれだけ必要書類が多くなります。また、相続人の中には、連絡先のわからない人や、音信不通で行方不明などという場合もあるかもしれません。
相続を行うにあたって、最も悲しい出来事は、残された相続人である家族、親族間で争いがおきてしまうことではないでしょうか。相続人確定後の遺産分割において、遺産をめぐる争いも増えているようです。相続人同士の話し合いで解決できなければ、裁判所に判断を仰ぐことになります。あなたの相続をきっかけに、親族の間で、深刻な感情的対立を生むかもしれないのです。残念ながら、あなたはその争いを仲裁することはできないのです。
遺言は相続において最も優先されることになります。被相続人の財産を、誰にどれだけ分配するのかを指示することができるのです。明確な意思表示を行うことで、スムーズな相続、遺産分配を行うことができるのです。
「誰のため、何のための遺言なのか」を考えれば、遺言の必要性はおわかりいただけるのではないでしょうか。遺言は、あなたが残される大切な人たちのためにできる、最期のおもいやりの形です。
個人で事業をしている場合、その営業上の財産は個人の財産となります。法定相続によって、細分化され分配されれば、事業継続が不可能になるおそれがあります。事業を自分が選んだ後継者に継承させたいときは、事業用資産を後継者に単独で相続させる旨の遺言が必要です。
自身の同族会社を後継者に継承する場合、後継者以外の家族や兄弟が株や会社の敷地を相続すると、事業に支障をきたすおそれもあります。分配のしかたを指定する遺言が必要です。
長年連れ添った内縁の妻や献身的に尽くしてくれた息子の嫁、孫は相続権がありません。遺言さえあれば、法定相続人でない人にも財産を与えることができます。(法定相続人)
相続人がまったくいない場合は、財産は国のものとなります。お世話になった人や、福祉団体に寄付したいときなど、その旨の遺言が必要です。
遺言がない場合、配偶者(妻もしくは夫)が3/4、兄弟姉妹が4/1を相続することになります。 全財産を配偶者のみに相続させたければ、その旨の遺言が必要です。兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を配偶者に相続させることができます。
相続人が多い場合、戸籍や印鑑証明書など必要書類も多くなります。手続きも増え遺族の負担も大きくなります。
難病や障害を持つ子供に対し、今後のケアを考え、他の子供より多く財産を残してあげれば、将来の生活費などに充てることができます。
事情により、生前に未認知であった子供にも、遺言によって認知することで相続権を与えることができます。
素行が悪い、親不孝で面倒をみないなど、ほとんど疎遠な状態になっている相続人には、あまり財産を残したくないと思うでしょう。遺言で、相続分を減らしたり、排除したりすることもできます。
離婚調停中であっても、離婚が成立していない以上、配偶者には相続権があります。法定相続分として1/2の相続ができることになります。遺言で相続させない旨を示せば、相続は遺留分のみの相続となります。