相続・遺言ガイド

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言内容を具体的に実現させる人をいいます。遺言執行者は相続財産の管理や遺言の通りに財産分割を行うなどの遺言執行に必要な一切の行為の権利を持っています。遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続財産の処分やその他遺言執行を妨げる行為をすることができません。

遺言執行者の必要性

「推定相続人の排除・排除の取り消し」「認知」は遺言執行者の執行が必要とされています。もし、遺言執行者がいない場合は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

上記以外の場合は、遺言執行者が必ずしも必要であるわけではありません。しかし、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、遺産分割を妨害されることもあります。遺言執行者には、遺言内容を忠実かつ公正に実行する権限があり、相続人はその行為を妨げることができません。

遺言内容が遺言執行者を必要としない場合でも、遺言執行者を指定しておくことで、よりスムーズな遺産分割が期待できます。

遺言執行者の資格・選任

遺言によって指定される場合を指定遺言執行者と呼びます。

遺言執行者には、特別な資格が必要なわけではありません。(ただし、未成年者及び破産者は遺言執行者にはなれません。)

遺言執行者は法人であってもかまいません。相続人を遺言執行者に指定することもできます。 しかし、遺言執行者は相続に置いて強い権限を持っているため、公平性を保つためにも、相続について利害のない者を指定すべきです。また、相続や法律についての知識と経験を持つ者が望ましいでしょう。多少の費用は必要とはいえ、弁護士や行政書士に遺言執行者を依頼することで、相続人同士の争いを避け、スムーズな遺産分割が期待できます。

遺言による指定がない場合や、指定された者が就任されなかった場合に利害関係人の申立てによって家庭裁判所から遺言執行者が選任されます、これを選任遺言執行者と呼びます。利害関係人とは、相続人、遺言者の債権者、受遺者のことを指します。

遺言執行者の任務

  • 相続人や受遺者へ遺言書の写しを添付して遺言執行者就任通知を行う。
  • 相続財産目録というリストを作成、相続人全員に交付。
  • 受遺者に、遺贈を受けとるかどうかを確認する。
  • 受遺者への財産交付。
  • 相続財産の交付。
  • 不動産がある場合、相続登記を行う。
  • 遺言による認知がある場合、役所にて届出を行う。
  • 遺言に相続人を排除する旨がある場合、家庭裁判所に廃除の申立てを行う。
  • その他、遺産の収集・管理・処分など遺言の執行に必要な行為の一切を行う。

遺言執行者に払った費用は、相続財産から控除することができます。

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