相続・遺言ガイド

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められている遺産の一定割合を確保できる権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人は、被相続人が生前遺言書を作成しており、例えばそれが「○○にすべての財産を贈与する」といった内容であっても、一定割合の相続をすることができます。その一定割合とは、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1であり、その他の場合(配偶者のみ、子供のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合など)は、2分の1と定められています。

遺留分減殺請求

遺留分は、単なる割合の定めにすぎず、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して、その侵害額を請求しなければなりません。 これを遺留分減殺請求と言います。

また請求期間は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年と定められています。また相続開始を知らない場合でも、開始のときから10年を過ぎれば請求できません。

遺留分の放棄

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります。但し遺留分の放棄をしても、相続人であることには変わりはなく、法定相続分に従って相続財産を取得することが出来ます。

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