相続・遺言ガイド

遺贈とは

相続は、手続きなどを経ることはなく、相続人が当然にすべての財産を引き継ぐことをいいます。 これに対し、遺贈は、遺言により財産の全部もしくは、一部を無償あるいは一定の負担を付して譲与することをいいます。

遺贈する者を遺贈者といい、遺贈され財産を受け取る者を受遺者といいます。

遺贈は、遺留分に反しない限り、遺言者の自由に行うことができます。
遺留分減殺請求をされた場合、遺留分を侵害している範囲で、その遺贈の効力は無くなります。)

つまり、遺言によって、家族以外の第三者や財団など法人に財産を譲ることができるのです。

一般的には、相続人以外に財産を与えるときに、「遺贈」という表現を用いますが、相続人であっても遺贈することはできます。

遺贈できない相手

遺贈によって、基本的には誰にでも遺産を譲ることができます。相続人以外でも、法人であっても。ただ、遺贈を受ける受遺者には権利能力が必要であるとされています。つまり、財産を扱える能力があるかどうかということです。

ペットは法律上「物」とされているため、受遺者にはなれないのです。 残されるペットを守るためには、「ペットの世話」を条件にして財産を誰かに負担付贈与するといった配慮が必要になってきます。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。

包括遺贈は、財産の全部又は一部を一定の割合で遺贈することをいいます。
例えば、「全財産をA氏に遺贈する」「財産の30%をB氏に遺贈する」といった場合です。

特定遺贈は、特定の財産を指して遺贈することをいいます。 例えば、「Cという不動産をD氏に遺贈する」「E社の株を100株、F氏に遺贈する」といった場合です。

包括遺贈の特徴

受遺者は相続人と同等の立場となり、遺産分割協議に参加することになります。そのため、相続人から反感を抱かれることもあり、相続人の理解が得られないともめ事の原因になりかねません。もめ事を抑制するためにも、客観的立場の方が遺言執行者として遺産分割協議に参加してもらうことが効果的です。また、借金などの負の財産がある場合、受遺者も責任(債務)を負うことになります。

特定遺贈の特徴

特定の財産のみを受け取るので、その他の債務については負担する義務はありません。遺産分割協議に参加する必要はないので、相続人以外の人に財産を与えるのであれば、包括遺贈よりも特定遺贈の方がトラブルになりにくいでしょう。

遺贈の放棄

包括遺贈をされた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有する、とされているので、相続に準じて取り扱われます。包括遺贈を放棄するには、相続の放棄と同じく3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

特定遺贈の場合は、特に期間は定められておらず、いつでも放棄することができます。ただし、利害関係者などは受遺者に対して期間を定め、承認か放棄かの確認を催告することができます。受遺者の回答が期間を過ぎれば、承認したものとみなされます。

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