相続・遺言ガイド

相続放棄・単純承認・限定承認

最も一般的な相続の方法は、被相続人の財産を無制限に引き継ぐという「単純承認」です。特に手続きをしない限り単純承認したとみなされ、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。

しかし、相続財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄・限定承認といった手続きをすることができます。

ただし、これらの手続きは、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

もし、何の手続きもせずに3ヶ月過ぎてしまうと、単純承認したとみなされますので注意が必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産も相続しないというものです。被相続人の借金があまりに多い場合などに使われます。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとされるので、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も受け取ることはできません。また、放棄者の直系卑属(子・孫など)が代襲相続することはできず、同順位の相続人の相続分が増えたり、同順位の人が全員放棄すれば次順位の人が相続人になったりします。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。つまり遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らなければ相続しないで、逆に借金を支払ってもなお余りが出たら、その余った分の財産を相続することができるというものです。被相続人の財産がプラスなのかマイナスなのかはっきりしない場合などに使われます。

このような場合で限定承認の行えば、借金の支払いをプラスの財産の範囲内に留めることができます。なお、手続きは相続人全員で行う必要があり、1人でも単純承認をしたい人がいれば、限定承認を選択することはできません。

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