相続欠格とは、相続人が以下のような不正な利益を得ようとして違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪をしたりした場合に、その相続者から相続人の資格を取り上げることです。
ただし、殺害者が自己(相続人)の配偶者・直系血族(子・親など)であった場合や、相続人に是非の分別がないときは除かれる。
ただし、相続欠格となった相続人に子どもがいれば、その子どもが相続欠格となった相続人の代わりに相続人となることは可能です。(代襲相続)
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