相続・遺言ガイド

相続欠格とは

相続欠格とは、相続人が以下のような不正な利益を得ようとして違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪をしたりした場合に、その相続者から相続人の資格を取り上げることです。

相続欠格となる者

  • 故意に被相続人または相続について先順位・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりして、刑に処せられた者。
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者。

    ただし、殺害者が自己(相続人)の配偶者・直系血族(子・親など)であった場合や、相続人に是非の分別がないときは除かれる。

  • 詐欺または脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした者。
  • 詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取り消したり、変更したりすることを妨げた者。
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した者。

ただし、相続欠格となった相続人に子どもがいれば、その子どもが相続欠格となった相続人の代わりに相続人となることは可能です。(代襲相続

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