贈与とは無償で自己の財産を与えることです。口頭でも書面でも契約を取り交わすことができ、相手方がこれを受諾することによって契約が成立します。口約束の場合は、贈与が実行前であればその契約を取り消すことができますが、書面による契約の場合は、簡単に取り消すことはできません。
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに効力が発生する贈与契約のことです。死因贈与も契約行為であるため、贈与者の意思表示と受贈者の受諾が必要となります。また、死因贈与には贈与税ではなく相続税が課税されます。
負担付贈与とは、負担が付いた贈与です。
具体的には、「財産を贈与する代わりに、もし私が死んだらペットの世話をして欲しい」「土地と建物を譲る代わりに、残りの住宅ローンを払って欲しい」などが挙げられます。 つまり、財産を分け与える代わりに、受贈者に何かしらの任務を遂行してもらおうという約束です。